社会経済研究所

社会経済研究所 コラム

2020年9月18日

「石炭火力検討ワーキンググループ」への参画について

電力中央研究所 社会経済研究所長 研究参事
 長野 浩司

1.石炭火力検討ワーキンググループの設置

 本誌読者も既にご存じと思料するが、2020年8月に題記のワーキンググループ(以下、石炭火力検討WG)が設置され、本稿執筆時点(9/10)までに2回の会合(注1)が開催された。石炭火力検討WGは、第1回会合配布資料3 1)にあるように、2018年7月に閣議決定された現行のエネルギー基本計画において明記された「非効率石炭火力のフェードアウトを着実に進め」ることを目的とし、「より実効性のある規制的措置の導入に向けた検討を行うため、総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会及び省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会の下に」設置された。筆者は、本誌にも紹介2)、3)した「火力発電に係る判断基準ワーキンググループ(以下、火力判断基準WG)」の委員を務めた関係で、石炭火力検討WGにも委員として招聘された。
 第2回までの議論については、公表されている資料及び今後公表される議事録を参照戴きたいが、当面の論点の確認と、各委員の問題意識の提示が行われた。

2.石炭火力検討WGの論点

 第1回会合配布資料5 4)に、現状認識や主要論点がまとめられている。同資料p.4にあるように、「非効率石炭火力のフェードアウト」については、本WGで「規制的措置」を、電力・ガス基本政策小委制度検討作業部会で「安定供給の確保・早期フェードアウト誘導(誘導措置)」を、再エネ大量導入・NW小委で「基幹送電線の利用ルールの抜本見直し」を、各々議論することとされた。
 筆者は第1回会合で発言したが、エネルギー政策は全体最適の観点から広い視野で議論されるべきであり、このように論点ごとに切り分けて議論することが果たして適切か、疑問の余地なしとしない。しかしながら、石炭火力検討WGは発足時点で既に(省エネ法を根拠法とする現行の規制的措置に立脚した)追加的な規制的措置を議論することとの規定がなされていた。

3.参画にあたっての基本認識

 筆者は前述のとおり、火力判断基準WGにて議論を重ねた現行の規制的措置の策定に係わったことから、石炭火力検討WGへの参画にあたって以下のような基本認識をもって臨むこととした。

  • 大元の政策目標:現行の規制的措置、ひいては現行のエネルギー政策の全てが、現行エネルギー基本計画及びそれを数値化した2030年エネルギーミックスの達成を目指して構成されている。そのエネルギーミックスは、少なくともその成り立ちとしては、日本全体のCO2排出量の削減を主眼とし、市場機能の活用を図りつつ、エネルギー安全保障や安定供給などの副次的目的をも適切に加味して策定されたはずである。本WGが、既存のエネルギー政策の枠組みの中で低効率石炭火力への規制的措置のみを取り出して議論する以上、エネルギーミックスの達成をより確実なものにすることで大元の政策目的に資することを心がけるべきである。
  • 省エネ法の精神:現行の規制的措置が省エネ法を根拠法とし、それに立脚する以上、本WGで策定する追加的な規制的措置も、(トップランナー制度等に象徴される)「良好事例を慫慂する」との省エネ法の基本理念を踏まえたもの、すなわち各社・各プラントでの効率や運用の改善の努力が適切に拾い上げられるものであるべきである。(注2
  • 政策の予見可能性:2030年に向けたCO2排出量削減と安定供給を両立させるためには、低効率石炭火力の廃止と同時に高効率プラントへの新陳代謝が図られるべきである。市場メカニズムを活用する中で投資を確実なものにするためには、政策の予見可能性が肝要であり、基準や運用が頻繁あるいは安易に変更されるような不安定性があってはならない。

 石炭火力検討WGは、今後も会合を重ねつつ、「非効率石炭火力の定義」や、「規制的措置の目標設定」などについて議論を深めていく。上記の基本認識、とくに政策の予見可能性に留意しつつ、進むべき道を誤らぬよう、引き続き微力ながら参画していきたい。

  • 注1:第1回会合は2020年8月7日、第2回会合は2020年8月27日。同WGについては、以下を参照されたい。
    https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/sekitan_karyoku_wg/index.html
  • 注2:もちろん、バイオマス混焼やコジェネレーションの扱いなど、省エネ法の下での規制措置に制約があることも事実である一方で、本WGでの規制的措置の法的根拠を既存の別法もしくは新規立法に求めることも可能である。ただし、少なくとも第2回WGまでの議論では、事務局資料や各委員発言に、別法に根拠を求めるべしとの強い主張は見られておらず、第2回終了時点では省エネ法を根拠とするとの暗黙の理解が成立していると解釈できる。

参考文献

エネルギー・資源学会誌「エネルギー・資源」Vol.41, No.6, p.72-73 (2020) に掲載

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